失業保険の給付を受けるには

求職者給付(失業保険)は失業しているだけでなく、今後も働きたいという意思がなければ受けることはできませんので、まずはハローワークに「求職の申し込み」をする事が必要です。

ハローワークは職業紹介を受けながら、同時に求職者給付を受給しています。

求職申し込みの際は、ハローワーク窓口にある「求職申込書」に、これまで就いていた仕事の内容や今後の希望などを記入して提出します。

求職者給付を受けることができても何よりも早く再就職できることが重要ですので、ハローワークの担当者にしっかりと相談しましょう。

求職の申し込みと共に、求職者給付について受給資格の確認が行われます。

この際、離職理由の確認や基本手当がどれだけ受けられるかが決定されますので、疑問点や質問したいことがあれば積極的に聞いておきましょう。

手続きが終わると、その後に受講する「給付説明会」などの日程が記入されている「雇用保険受給資格書のしおり」が渡されます。

「受給説明会」では、求職者給付を受給する手続き等の説明を受け、今後の受給に必要な「雇用保険受給資格証」と「失業認定申告書」が渡されます。

もし、病気や怪我、出産などで退職して、失業当初から求職活動ができない時は、受給資格の延長を申請しましょう。

失業給付を受けるための手続き

求職の申し込みから始める
失業してから基本手当などの求職者給付を受けるためには、現在の住所地を管轄する「ハローワーク」に求職の申し込みを行うことから始まります。

住所地を管轄するハローワークは、1つの市区町村に1つの場合もありますが、いくつかの市区町村を1つのハローワークが管轄していることもありますので、事前に管轄のハローワークを確認してから行ないましょう。

求職者給付は、失業していることの確認(失業の認定)を受けることによって、給付を受けることになります。

失業支給が始まる時期
基本手当や高年齢求職者給付は、失業して直ぐには受け取れません。

まず、ハローワークに求職の申し込みという手続きを行った日から7日間は給付されません。

この期間を「待期期間」といいます。

また、自己都合により離職した場合は、さらに待期期間満了後3ヶ月間は給付されません。

この期間を「給付制限期間」と言います。

自己都合でも給付制限期間がない場合もあります
自己都合によって離職した場合でも「離職理由」によっては給付制限が行われない事もありますので、自分が該当するかどうかをハローワークに確認してみましょう。

自分は該当すると思う人は、ハローワークに求職申し込みに行ったときに離職理由を聞かれますので、その時に給付制限があるか確認しましょう。

倒産や解雇などで離職する時は特定受給資格者?

特定受給資格者とは、倒産や解雇などにより再就職の準備をする時間的余裕もなく離職を余儀なくされた人の事を言います。

この特定受給資格者にあたり、一般被保険者であった人は、他の求職者より基本手当の所定給付日数が長く設けられています。

特定受給資格者であるかどうかは、一定の条件のもとに定められていて、あくまでも個々の具体的なケースごとにハローワークが判断して決定します。

1.労働契約が事実と異なる
採用のとき約束していた賃金が会社の都合で支払われず、そのことで退職したようなケースは「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」に該当します。

ただし、行政の基準では、就職後1年以内であれば、特定受給資格者として認めてもらえますが、1年を経過した後では、その時点で採用時のことを理由に退職したとは認められないとされています。

2.時間外労働があまりにも多い
所定労働時間を超えた時間外労働が、毎月あまりにも多すぎるため退職した場合も一定条件に該当します。

特別な場合を除き、会社は1ヶ月に45時間を超えて時間外労働を命じることはできないため「時間外労働があまりにも多い」事が離職直前3ヶ月間続いていれば、特定受給資格者と認められます。

失業給付を受ける期間は離職理由等で異なります

■基本手当の所定給付日数
一般被保険者の受ける基本手当は

  1. 被保険者であって期間
  2. 離職時の年齢
  3. 特定受給資格者は就職困難者などの被保険者の状況

により受給できる日数の限度が定められていて、この日数を所定給付日数といいます。

就職困難者とは、身体障害者、知的障害者、社会事情により就職が著しく阻害されている人をいいます。

特定受給資格者とは、離職理由が倒産・解雇などで、再就職の準備をする時間的な余裕が無く離職を余儀なくされた人をいいます。

■受給期間は1年間
基本手当を受給する事ができる期間は、それぞれの所定給付日数分を受けて終わるまでですが、原則として離職日の翌日から1年間に限られています。

この期間を「受給期間」といい、受給期間を過ぎると、所定給付日数分の支給が終わっていなくても、それ以後、基本手当は受給できません。

例えば、出産の為、暫く求職活動をしない場合などは基本手当は支給されません。

このような時は、あらかじめ受給期間の延長を申請する事ができますが、何もしないと1年を過ぎて最後までもらえなくなる事もあります。

■受給期間は特例があります
ただし、次の場合は特例として、それぞれの「受給期間」となります。

  1. 45歳以上65歳未満の就職困難者(被保険者であった期間が1年以上の人)→離職日の翌日から「1年間+60日」
  2. 45歳以上60歳未満の特定受給資格者(被保険者であった期間が20年以上の人)→離職日の翌日から「1年間+30日」

■受給期間は延長できます
受給者がハローワークの指示した職業訓練を受けるとき、地域の失業率が非常に高くなった時などに、失業給付の受給期間が延長される事があります。

失業給付額は人によって違います

■求職者給付の額は離職前6ヶ月の賃金から算定します
失業中は、どれだけの給付を受けられるのか気になるところです。

求職者給付の額は「貰える額」と「「貰える期間」が、それぞれ人により違います。

一般被保険者の受ける基本手当は、離職前6ヶ月間に支払われた賃金に基づき、失業している1日辺りについて「賃金日額」「基本手当日額」の順に計算した額が支給されます。

賃金日額とは、原則、離職前6ヶ月に支払われた賃金の1日辺りの額です。

なお、時給者や日給者の場合は、別途最低保証の計算があります。

次に、基本手当日額とは、賃金日額の45%から80%の間の額で、年齢と賃金日額によって異なります。

つまり、世帯として生活費が多く必要な年齢層に多く給付したり、所得の少なかった人には給付率を低くしてあり、この基本手当日額にも上限と加減の額が設けられています。

■育児や介護にかかる特例
育児や介護のために休業や短時間勤務をしていると、その直後に離職した人は基本手当が低くなってしまい不利益があります。

育児や介護のために休業または短時間勤務の適用をうけた人(措置の適用前に被保険者期間1年以上)は、その後、賃金を喪失または低下中に、倒産・解雇等(特定受給資格者と同様)の理由で離籍した場合、休業開始前の賃金と離職時の賃金いずれか高い賃金により基本手当を算定されています。